戦時期の母子保護法における適用水準と運用方針との関係性

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  • The Relationship between the Ratio of Protection under Boshi-hogo hou (the Law of Mother and Child Protection) and the Operational Policy of Boshi-hogo hou (the Law of Mother and Child Protection) during Wartime Period.
  • センジキ ノ ボシ ホゴホウ ニ オケル テキヨウ スイジュン ト ウンヨウ ホウシン ト ノ カンケイセイ

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抄録

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日本では、諸外国と比較して、生活保護を利用する資格のある人のうち、現に生活保護を利用している人の割合を示す捕捉率が極めて低い。では、1937 年に公布された母子保護法について、保護の対象となると推計された該当者が実際に保護を受けられた割合、つまり現代でいうところの捕捉率に類似する値はいかほどのものであったのだろうか。本稿は、母子保護法の保護の適用水準を定量的に明らかにし、母子保護法の運用方針が保護の適用水準に及ぼした影響について考察した。  全国で見るとその割合は、1938 年度の4 月から9 月で約39%、10 月から翌年3 月で約49%であった。さらに、初年度の実際の扶助金額は、試算額のおよそ2 分の1 程度であった。母子保護法が内包する保護の対象となる母親に対する期待の二重性は、実際の運用に当たって、労働能力を持つ母親である女性の就業促進に重きを置いたと考えられ、母子保護法の適用水準は試算に満たない低いものであった。

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