外国でなされた代理出産とフランスにおける法律上の母との親子関係 : 破毀院全体部二〇一九年一〇月四日判決を契機として

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  • La filiation entre la mère d’intention et l’enfant issu d’une GPA faite à l’étrange : A travers de l’arrêt rendu le 4 octobre 2019 par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation
  • ガイコク デ ナサレタ ダイリ シュッサン ト フランス ニ オケル ホウリツ ジョウ ノ ハハ ト ノ オヤコ カンケイ : ハキイン ゼンタイブ ニ〇イチキュウネン イチ〇ガツ ヨッカ ハンケツ オ ケイキ ト シテ

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二〇一九年一〇月四日、フランスの破毀院全体部は、外国でなされた代理出産とその母となることを求める者との親子関係に関して、新たな判決を下すにいたった。この事案に対する破毀院の判断は、事案の特殊性もあるものの、外国での代理出産により生まれた子を嫡出子として届けることの可否に関する最高裁平成一九年の事案と共通する論点も存する。したがって、本稿においては、まずフランス破毀院において二〇一九年一〇月四日に下された判決につき、まず、判決までの経過を見、次いで、外国における代理出産とその親子関係をめぐる破毀院の判断の変遷と、その過程で生じた様々な法律上の問題、新たな法律上の制度についての検討をなすこととする。そして最後にフランスの今回の判決が我が国に与える影響につき、若干の示唆を述べることとする。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 127 (3-4), 689-740, 2021-02-19

    法学新報編集委員会

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