株式の相続人(準共有株主)による議決権不統一行使の一方法

書誌事項

タイトル別名
  • A Method of the Diverse Exercise of the Votes held by the Heirs at a Shareholders Meeting
  • カブシキ ノ ソウゾクニン(ジュンキョウユウ カブヌシ)ニ ヨル ギケツケン フトウイツ コウシ ノ イッポウ ホウ

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抄録

相続財産に株式が含まれるときの当該株式をめぐる法律関係については、会社法学においても大いに議論されてきている。本稿では、相続株式は複数の相続人の準共有(民法二六四条)に属することを前提とし、相続人(準共有株主)間に会社の支配をめぐる争いがあるために「権利行使者」(会社法一○六条本文)を指定できない状況において、当該準共有株主が株主総会における「議決権」を行使することができる方法を検討する。  ①準共有株主の全員一致による、②会社の同意を要件としない、③持分割合にしたがわないでもよいという方法による「不統一行使」(会社法三一三条)は、従来あまり議論の俎上に載せられることがなかったが、これにより、争いがある準共有株主間の交渉の余地を広げ、ひいてそれなりに納得した議決権行使が少しでも行われるようになることが期待できるのではないかと思料する。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 127 (3-4), 539-565, 2021-02-19

    法学新報編集委員会

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