IUU漁業に対する沿岸国の法執行措置についての一考察

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タイトル別名
  • Law Enforcement Measures of Coastal States against IUU Fishing
  • IUU ギョギョウ ニ タイスル エンガンコク ノ ホウ シッコウ ソチ ニ ツイテ ノ イチ コウサツ

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抄録

IUU(違法・無報告・無規制)漁業は,持続可能な漁業を脅かす大きな原因となっている。国連海洋法条約の第73条 1 項は,沿岸国は排他的経済水域の生物資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利を行使するにあたり,自国が制定する法令遵守のために「必要な措置」をとることができ,乗船,検査,拿捕および司法上の手続きを含むと規定している。同規定は,沿岸国の執行管轄権が無制限ではないことを示しているものの,必要性の基準までは定めていない。本稿は,沿岸国がIUU漁業に対して法執行措置をとるさいの必要性の判断について,国家実行や国際海洋法裁判所の判決に照らして検討するとともに,船舶の即時釈放や海上法執行活動における武器使用に関する国際海洋法の発展と人権への配慮について考察するものである。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 128 (10), 271-283, 2022-03-30

    法学新報編集委員会

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