中華人民共和国における秘密捜査 : 我が国の方向性に対する示唆

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タイトル別名
  • Undercover Investigation in the People’s Republic of China
  • チュウカ ジンミン キョウワコク ニ オケル ヒミツ ソウサ : ワガクニ ノ ホウコウセイ ニ タイスル シサ

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抄録

捜査における秘匿的・技術的手法は,被害者なき犯罪などに対する刑事司法の効果的な対応に際して重要な貢献を行うが,その発動に当たっては,プライヴァシー等の尊重と効果的な刑事法の執行,安全の追求との衡量が必要となる。  この点,中華人民共和国は,2012年に公布された新刑事訴訟法において,技術捜査措置の節を設け,技術捜査は舞台裏から正面に出ることとなった。  翻って,我が国においても秘密捜査は行われており,その一部は強制捜査の形で法律による規律を見ているが,任意捜査の形で行われている部分も多い。その規律は刑事訴訟法第197条第 1 項によることになるから,最高裁昭和51年 3 月16日決定のアプローチに則り,まず,当該捜査行為が任意捜査か強制捜査かを判断し,任意捜査に該当する場合には,捜査比例の原則に基づき,当該行為の許容されるべき限界が画定される。ただ,このようなアプローチについては,事後的統制だけでは不充分であり,事前的な統制の必要性も主張されているところであり,本稿では,捜査における秘匿的・技術的手法についての中華人民共和国の対応について概観し,我が国によって示唆する点がないかを検討しようとする。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 129 (6-7), 221-241, 2023-03-08

    法学新報編集委員会

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