<判例研究>少年法四五条四号により同法一七条一項二号の措置が勾留とみなされる場合に、少年である被疑者を警察署の留置場へ収容することに同意した裁判に対する準抗告申し立て事件において、原裁判を取り消し、検察官の収容場所同意請求につき同意しなかった事例 : 東京家裁八王子支決平成一八年三月九日家裁月報五八巻六号八四頁

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