参加支援の観点から見た社会福祉の法体系論

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  • Legal System of the Personal Social Services in terms of Participation Support
  • サンカ シエン ノ カンテン カラ ミタ シャカイ フクシ ノ ホウ タイケイロン

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抄録

本稿は、社会福祉の法体系に関し、公的責任のあり方に着目した規範的な整理を行うものである。 社会福祉サービスの主な利用方式が契約方式に変わり、地域住民の互助を重視した地域包括ケアシス テム構築が課題になっている現在、施設への入所措置を前提としたこれまでの社会保障法学における 法体系論による社会福祉法制の位置づけは不十分である。本稿では、社会福祉を個人の社会参加を支 援するための公的介入の仕組みととらえ、行政法学における仕組み論の知見などを参照して、福祉給 付法・福祉規制法・福祉支援法から成る社会福祉の法体系を提唱する。2000年前後の社会福祉基礎構 造改革以降、行政による直接的な給付・規制を定める福祉給付法・福祉規制法のほか、情報提供や相 談援助、人材育成や地域計画等による間接的な支援である福祉支援法が重要な役割を果たすように なっている。福祉支援法は、利用者の適切なサービスの利用を確保するため、契約による利用を個別 に支援したり、地域における提供体制を整備したり、サービス提供にかかる行政決定過程を整備した りする仕組みに関する法制度であると整理することができる。

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