独立企業間価格に関する考察 : 平成23年税制改正前の幅について

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  • ドクリツ キギョウカン カカク ニ カンスル コウサツ : ヘイセイ 23ネン ゼイセイ カイセイマエ ノ ハバ ニ ツイテ
  • Consideration of Issues Concerning Arm's Length Price

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抄録

昨今,国境を超えたグローバル取引が増加し,企業は国外に多くの関連子会社を保持するようになっている。国外の取引では,製品やサービスの移転や評価する移転価格(振替価格)をいくらにするのかという問題とともに,国際課税の問題が生ずる。管理会計における移転価格は,その時の状況やモチベーションの保ち方などを勘案し,企業自らが最善の方法によって価格を選択することになる。一方で,税法における移転価格は,移転価格税制によって独立企業間価格を決定することになっている。独立企業間価格は,課税計算の基礎となるため,一義的でなければならない。つまり「点」である必要が求められていたが,国際的な企業グループ内での財貨移転に関する価格が,自由市場価格とかい離する事態が生じていることから,税法においても価格には「幅」があるという理解がでてきた。その契機となったのが,今治造船事件である。本稿では,移転価格税制の問題が,納税者である企業にとってグループ経営上,大きな問題であることから検討する。

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