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Abstract
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2015年は広島・長崎への原爆投下から70年の節目であった。今日でもなお核兵器は存在し続けており、国際社会における脅威となっている。同年核不拡散条約の第9 回再検討会議が開催されたが、具体的成果を得ることなく閉幕した。その背景には2010年の第8 回再検討会議のころから主張され始めた核軍縮への人道的アプローチをめぐる核兵器国と非核兵器国との厳しい対立がある。この対立は2015年後半の国連総会第1 委員会における核軍縮関連諸決議の採択をめぐって顕在化した。2016年には国連総会の下に設置された核軍縮に関するオープンエンド作業部会(OEWG)において、核兵器禁止条約を追求する議論が提起されており、これをめぐり非核兵器国と核兵器依存国との主張の対立がみられる。 本稿は、この人道的アプローチに基づく核兵器禁止条約の追求の在り方につき現行の国際法の観点から考察を行っている。第1 部では生物兵器禁止条約や化学兵器禁止条約の教訓から核兵器禁止条約形成においても人道の主張に基づく条約形成が有効であることを論じるとともに、現行法を再確認する規定が必要であることを主張している。第2 部では国際司法裁判所に係属中のマーシャル諸島による核軍縮義務に関する訴訟が現在の核兵器禁止条約を追求する議論に対して有するいくつかの含意につき論じている。
Journal
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- 文教大学国際学部紀要 = Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University
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文教大学国際学部紀要 = Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University 27 (1), 85-96, 2016-07-31
文教大学
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050564287982497152
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- NII Article ID
- 120006453179
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- NII Book ID
- AN10363700
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- ISSN
- 09173072
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- NDL BIB ID
- 027578887
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles