職務発明における特許法35条による「相当の対価」について : 「法と経済」からの接近

書誌事項

タイトル別名
  • ショクム ハツメイ ニ オケル トッキョホウ 35ジョウ ニ ヨル 「ソウトウ ノ タイカ」 ニ ツイテ : 「ホウ ト ケイザイ」 カラ ノ セッキン
  • Shokumu hatsumei ni okeru tokkyoho 35jo ni yoru 'soto no taika' ni tsuite : 'ho to keizai' kara no sekkin
  • A fair share for employee invention under article 35 of Japanese patent law

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抄録

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1 はじめに 2 職務発明と特許権 (1) 職務発明とは : 職務発明の特徴 (2) 発明者と特許権者(会社)の関係 (3) 特許権と人格権 : 特許権は誰に帰属するか (4) 取り上げた判例 : 特許権法35条の対価支払 3 職務発明に関する基本的な事例 (1) オリンパス事件 : 当該職務発明に関するオリンパスの利益額5000万円の根拠 (2) 日亜事件 : 200億円が6億円になった経緯 4 基本的な事例に外国特許(渉外的要素)や包括クロスライセンス契約が組み合わされた事例 (1) 日立事件 : 職務発明における外国特許の取扱いについて (2) キヤノン事件 : 包括クロスライセンス契約について 5 職務発明補償額の相場 6 職務発明の経済学的考察 (1) 特許権市場 (2) 従業員と企業の立場の違い : 従業員には寿命がある (3) マクロの視点 : 技術立国と特許の役割 (4) 政策手段 : リスクとインセンティブ(職務発明の必要性) 7 結 論 付録1 各事件関連年表 付録2 日立事件発明1の「相当の対価」 付録3 キヤノン事件地裁と知財高裁における数値の相違 付録4 オリンパス、日亜、日立、キヤノンにおける「相当の対価」計算のまとめ

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