〔商法 五五七〕株主が株主提案権を行使するためには、株主総会の八週間前に会社に対し個別株主通知を要し、右期限後の通知があっても株主提案権の行使は許されないとされた事例(大阪地裁平成二四年二月八日判決)
書誌事項
- タイトル別名
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- ハンレイ ケンキュウ ショウホウ(557)カブヌシ ガ カブヌシ テイアンケン オ コウシ スル タメ ニワ 、 カブヌシ ソウカイ ノ ハッシュウカン マエ ニ カイシャ ニ タイシ コベツ カブヌシ ツウチ オ ヨウシ 、 ミギ キゲン ゴ ノ ツウチ ガ アッテモ カブヌシ テイアンケン ノ コウシ ワ ユルサレナイ ト サレタ ジレイ[オオサカ チサイ ヘイセイ 24.2.8 ハンケツ]
- 〔ショウホウ ゴヒャクゴジュウナナ〕 カブヌシ ガ カブヌシ テイアンケン オ コウシスル タメ ニワ, カブヌシ ソウカイ ノ ハッシュウカンマエ ニ カイシャ ニ タイシ コベツ カブヌシ ツウチ オ ヨウシ, ミギ キゲンゴ ノ ツウチ ガ アッテモ カブヌシ テイアンケン ノ コウシ ワ ユルサレナイ ト サレタ ジレイ (オオサカ チサイ ヘイセイ ニジュウヨネン ニガツ ヨウカ ハンケツ)
- "Shoho gohyakugojunana" kabunushi ga kabunushi teianken o koshisuru tame niwa, kabunushi sokai no hasshukanmae ni kaisha ni taishi kobetsu kabunushi tsuchi o yoshi, migi kigengo no tsuchi ga attemo kabunushi teianken no koshi wa yurusarenai to sareta jirei (Osaka chisai Heisei nijuyonen nigatsu yoka hanketsu)
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説明
type:text
判例研究
収録刊行物
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- 法學研究 : 法律・政治・社会
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法學研究 : 法律・政治・社会 88 (7), 87-98, 2015-07
慶應義塾大学法学研究会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050564288906224128
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- NII論文ID
- 120005694829
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- NII書誌ID
- AN00224504
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- ISSN
- 03890538
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- NDL書誌ID
- 026713237
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- journal article
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- データソース種別
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles