1弁済期の到来した自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件 2相殺と消滅時効の優劣の基準(最判平成25年2月28日民集67巻2号343頁、判時2182号55頁 一部破棄自判 一部破棄差戻)

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共同研究:高齢者の財産管理

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