生命共済金請求における私闘免責 : 特定抗争指定暴力団の事例

書誌事項

タイトル別名
  • The application of a life mutual aid monetary claim disclaimer for an inter-gang killing : case note for a specifically designated violent gang
  • ハンレイ ケンキュウ セイメイ キョウサイキン セイキュウ ニ オケル シトウ メンセキ : トクテイ コウソウ シテイ ボウリョクダン ノ ジレイ[フクオカ コウサイ 26.5.30 ハンケツ,ヒロシマ コウサイ オカヤマシヘイセイ 30.3.22 ハンケツ,フクオカ チサイ ヘイセイ 26.1.16 ハンケツ]

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抄録

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初の特定抗争指定暴力団に指定された暴力団の幹部である被共済者が複数の氏名不詳の者に殺害された事案で、共済者が生命共済契約の錯誤無効・公序良俗無効・私闘免責を主張したが、平成26年5月30日、福岡高裁は原審に続き、いずれの主張も排斥し、生命共済金請求を認容した。本事案は、暴力団排除条項導入前の既存契約であり、反社会的勢力排除の観点から、上述のような主張が考えられるが、本稿では、とりわけ、私闘免責を中心に考察するものである。

論文(Article)

収録刊行物

  • 鹿児島経済論集

    鹿児島経済論集 61 (2), 77-98, 2020-09-16

    鹿児島国際大学経済学部学会

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