譲渡会社の商号以外の名称を続用した譲受会社に対する会社法22条1項の類推適用

書誌事項

タイトル別名
  • Liability of Assignee using the Name of Assignor except Trade Name
  • ジョウト ガイシャ ノ ショウゴウ イガイ ノ メイショウ オ ゾクヨウ シタ ジョウジュ ガイシャ ニ タイスル カイシャホウ 22 ジョウ 1 コウ ノ ルイスイ テキヨウ

この論文をさがす

説明

P(論文)

会社が組織再編を行う制度の一つに事業譲渡がある。事業譲渡とは、会社がその事業の全部または一部を取引行為として他に譲渡する行為をいうが、会社法22条1項は、事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を継続して使用する場合には、譲渡会社の事業から生じた債務につき、譲受会社もその責任を負う旨規定する。会社法22条1項は、商号の続用を伴う事業譲渡につき、債務者たる譲渡会社の債権者が譲受会社に対しても譲渡会社に係る債権の請求を可能とした制度とされるが、判例・裁判例の中には、屋号や標章等の商号以外の名称の続用を伴う事業譲渡に対しても、同条項の類推適用により解決を図っているものがある。  本稿では、会社法22条1項の趣旨(同条項については様々な見解が主張されているので、その紹介と検討)や、同条項に係る主要な判例・裁判例(類推適用に係る事案も含む)、類推適用に係る学説の対応等を取り上げつつ、商号以外の名称(屋号や標章等)に対する会社法22条1項の類推適用のあり方につき検討している。

収録刊行物

  • 嘉悦大学研究論集

    嘉悦大学研究論集 63 (1), 43-61, 2020-10-29

    小平 : 嘉悦大学研究論集編集委員会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ