氏名権,親の命名権をめぐる比較法的考察 ―日本の実務と中国の指導案例89号「北雁雲依」事件,中国民法典の人格権規定から―

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タイトル別名
  • A Comparative Legal Analysis of Name Rights and Parental Naming Rights in Japan and China
  • シメイケン,オヤ ノ メイメイケン オ メグル ヒカク ホウテキ コウサツ : ニホン ノ ジツム ト チュウゴク ノ シドウアンレイ 89ゴウ 「 キタガン ウンイ 」 ジケン,チュウゴク ミンポウテン ノ ジンカクケン キテイ カラ

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抄録

本稿では,日本法と中国法における氏名権・姓名権および親の命名権について,日中両国の現行法の解釈と実務の状況を紹介することによって明らかする。日本における氏名権は,民法にはほとんど規定がなく戸籍法の関連規定があるのみであるが,司法の実務では,命名権の制限の基準について「悪魔」ちゃん事件で見られるように権利濫用禁止の法理が用いられることが多い。しかし,氏名権の性質からすれば,公共の福祉の保護ないし公序良俗違反の基準が適切である場面も多い。中国については,姓名権として1986年の民法通則や婚姻法において認められていたものが,司法・立法のレベルでさらに解釈され,今般の民法典の中で人格権編に規定が置かれることになった。その過程で生じた「北雁雲依」事件や「趙C」事件を検討すると,公序良俗違反の視点や公共の利益の視点で判決が出されており,その成果が中国民法典の規定にも取り入れられたといえる。

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