検察官による刑事確定訴訟記録の閲覧制限に対する準抗告(福岡地方裁判所令和2 年(む)第793 号)

書誌事項

タイトル別名
  • ケンサツカン ニ ヨル ケイジ カクテイ ソショウ キロク ノ エツラン セイゲン ニ タイスル ジュンコウコク(フクオカ チホウ サイバンショ レイワ 2ネン(ム)ダイ793ゴウ)
  • The Case of the Quasi-Appeal against the Disposition Made by the Public Prosecutor not to Permit Inspection of the Case Records (Fukuoka District Court 2020 (Mu) 793)

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抄録

筆者は,「犯罪」現象や刑事司法の社会学的研究のため,刑事確定訴訟記録の閲覧を行ってきた。日本では,憲法82 条が裁判の公開原則を規定し,刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法が,判決確定後の訴訟記録について閲覧自由の原則を定めている。しかし制度や運用上の制約から,刑事確定訴訟記録にアクセスすることは必ずしも容易ではない。ここで紹介するのは,検察官による刑事確定訴訟記録の閲覧制限に対して,筆者が不服申立てをした事案の記録である。裁判所は,不許可通知を欠く検察官による閲覧制限を実質的な閲覧一部不許可処分と認定したうえで,筆者による研究目的での閲覧には「正当な理由」がある等として,筆者の申立てを認容した。本資料は,刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法の解釈・適用に関する法律学の研究対象となるのみでなく,記録閲覧実務の現状把握や,刑事裁判の公共性についての社会理論的考察にも資するだろう。

刑事確定訴訟記録

準抗告

刑事裁判と社会学

identifier:SO007200010774

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