障害者権利条約における合理的配慮の経緯 : 「労働及び雇用」の視点

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  • ショウガイシャ ケンリ ジョウヤク ニ オケル ゴウリテキ ハイリョ ノ ケイイ ロウドウ オヨビ コヨウ ノ シテン
  • A locus of reasonable Accommodation on the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” : Viewpoint on Work and Employment

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抄録

「障害のある人の権利に関する条約」(Convention on the Rights of Persons with Disabilities:以後,障害者権利条約と略す)第27条「労働及び雇用」に合理的配慮(reasonable accommodation)という用語が使用されているが,合理的配慮は「国際法上きわめて新しい概念」(川島聡 2008)であり,その経緯は十分に明らかにされていない。本稿の目的は,障害者の「労働及び雇用」における合理的配慮の経緯を明らかにすることであり,研究方法は合理的配慮や障害者の「労働及び雇用」に関する文献のリサーチによりおこなう。その結果,合理的配慮の概念は「障害のあるアメリカ人法」(Americans with Disability act of 1990,以後,ADAと記す)や,特別委員会へのバンコク草案から得られ条文化されていた。本稿では,障害者権利条約の採択経緯を踏まえつつ,障害者の「労働及び雇用」における合理的配慮の経緯を明らかにし,日本における条約採択の意義を示した。

障害者権利条約

合理的配慮

労働及び雇用

ADA

差別禁止

identifier:FO000600001234

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