死因・身元調査法に基づく解剖の実施状況について

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  • シイン ・ ミモト チョウサホウ ニ モトズク カイボウ ノ ジッシ ジョウキョウ ニ ツイテ
  • シイン ミモト チョウサホウ ニ モトヅク カイボウ ノ ジッシ ジョウキョウ ニ ツイテ
  • Study on the operational situation of autopsies performed based on the act of death investigation and identification

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抄録

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死因・身元調査法は平成25年4月に施行され,その法律に基づく解剖が開始された。元来,この法律は,犯罪可能性の低い死体について法医学的調査を行い,犯罪や事故の見逃しを防止し,公衆衛生に寄与することを目的にしたもので,死因究明の精度を向上させるために制定された。 法律施行後の実態について,警察庁が公表した平成25年の資料を踏まえ,千葉大,東大,京都府立医大,岩手医大の4大学の法医学教室で行われた解剖の結果を調査し,その法律が適切に運用されているかどうかを考察した。 東大では,司法解剖と新法解剖の死因の種類に大きな差が見られず,従来司法解剖で扱ってきた自殺や身元不明の事例が新法に回っているとの実態が認められた。他大学の新法解剖の主な内容をみると,千葉大では居宅内の他者が介在していないと思われる事例,京都府立では高齢者で死因不明の事例,岩手医大では若年者の突然死といった特徴がみられた。 東京,岩手では,司法解剖に付されていた事例が新法に回ったとみられ,京都では,解剖は減り,画像検査に取って代わったことが推測され,千葉を含む数県において,司法解剖の部分とは別に新法解剖が行われているといった結果が得られた。 総合的にみて当初期待された,解剖数の増加と地域格差の解消には結びつかず,より広範な死因究明をするという目的に沿っていない。外表検査以外の諸検査の基準,さらには解剖の種別の基準が明確でないため,各県警察の判断でバラバラに運用されている。経費の面も地域で異なり,司法解剖より低額のため,必要な検査ができない恐れも指摘されている。 今後,さらなるデータの

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