A Study on Deferred Assets Prescribed in Corporate Income Tax Regulations

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  • 法人税法における繰延資産の一考察
  • ホウジンゼイホウ ニ オケル クリノベ シサン ノ イチコウサツ

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P(論文)

法人税法では、企業会計における繰延資産に加えて、固有の繰延資産が存在し、費用収益対応の原則を一層厳格に実現しようとしている。企業会計においては、長年にわたる議論によって、繰延資産に計上できる勘定科目は整理され、早期の費用化を求めているが、法人税法においては固有の繰延資産を定めることにより、費用収益対応原則の実現に加えて、課税ベースの維持をも可能にしているのである。固有の繰延資産については、法人税法2条の定義規定とともに、法人税法施行令14条によって「支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」とし、明文化されているものの、同施行令14条6項では、同項各号の具体的支出に加えて、「自己が便益を受けるために支出する費用」を定め、幅広い支出が繰延資産に取り込まれる可能性を有している。本稿では、過去に固有の繰延資産であると税務当局に指摘され、納税者の主張と対立し、審査請求に至った事例などを考察した。それら事例をもとに、税法における繰延資産の限界を考察し、今後の繰延資産の在り方を検討した。

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