アルゼンチン法におけるインフォームド・コンセントの生成とその民事法的意義 : 本人意思尊重のための法制度構築に向けた基礎的考察として

書誌事項

タイトル別名
  • アルゼンチンホウ ニ オケル インフォームド・コンセント ノ セイセイ ト ソノ ミンジホウテキ イギ : ホンニン イシ ソンチョウ ノ タメ ノ ホウセイド コウチク ニ ムケタ キソテキ コウサツ ト シテ
  • Aruzenchinhō ni okeru infōmudo konsento no seisei to sono minjihōteki igi : honnin ishi sonchō no tame no hōseido kōchiku ni muketa kisoteki kōsatsu to shite
  • El desarrollo y significado del consentimiento informado en el derecho civil argentino : estudio acerca del respeto a la voluntad del individuo

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一 はじめに (一) 問題の所在 (二) 本稿の構成 二 前史 : アルゼンチン法におけるインフォームド・コンセントの立法化 (一) 特別法における生成と展開 (二) 旧民法典改正法案 : 人格権規定への組み入れ (三) 小括 三 アルゼンチン民商法典におけるインフォームド・コンセント (一) 序説 (二) インフォームド・コンセントの要件 (三) インフォームド・コンセントの効果 (四) インフォームド・コンセントの様式・撤回・例外 四 アルゼンチン法における人格権 : 法的性質としての相対的処分不可能性に着目して (一) 序説 (二) 学会のコンクルージョン (三) 人格権の法的性質としての相対的処分不可能性 (四) シフエンテス=リベーラ案 (五) 民商法典における人格権の相対的処分不可能性 五 結びに代えて

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