ドイツ法における「第三の性」について(1) : 憲法上の評価と国際私法的考察

書誌事項

タイトル別名
  • Das „dritte“ Geschlecht im Deutschen Recht (Teil I) : verfassungsrechtliche Bewertung und kollisionsrechtliche Betrachtung

抄録

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出生届(戸籍法第49条第2 項第1号)とこれに基づく戸籍(同第13条第8号),一般旅券発給申請書とこれを反映した旅券(旅券法施行規則第1条第6項第2 号),在留資格認定証明書交付申請書とこれにより作成される特定登録者カードおよび在留カード(出入国管理及び難民認定法第9条の2第2項第1号および第19条の4第1号),これら公文書は「性別」を「男」と「女」に限定する。「第三の性」を自認する者は, 日本国憲法第13条および第14条(一般的人格権侵害および性差別の禁止)に違反するとして「第三の性」への訂正(戸籍法第113条)を申し立てることができるか。この点は国内実質法の検討課題とされ得るだけでなく,渉外事件の観点からも批判的に検証されなければならない。わが国では論じられていないようにみえるが,ドイツの連邦憲法裁判所は,出生登録簿中の「女性」を「第三の性」に訂正するよう求めたVanja 事件で基本法第2条第1項および第3条第3項第1文(一般的人格権侵害および性差別の禁止)の違反を認定し,関連規定の改正を立法者に求める旨,決定した。小稿は,同事件の経緯とともに,ハノーファー区裁判所,ツェレ上級地方裁判所,連邦通常裁判所および連邦憲法裁判所の各決定を紹介するとともに,あるべき実定法解釈論の視点から,各決定の問題性を明らかにする。立法機関による身分登録法第22条第3項の改正および第45b 条の新設とこれに対する評価等については,次号以下に譲る。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 56 (2), 37-110, 2022-09-30

    日本比較法研究所

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