千代田区立千代田図書館における入館禁止処分事件についての考察 : 図書館の利用の自由を手掛かりとして

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  • チヨダクリツ チヨダ トショカン ニオケル ニュウカン キンシ ショブン ジケン ニツイテ ノ コウサツ : トショカン ノ リヨウ ノ ジユウ オ テガカリ トシテ
  • Precedents for Banning Entry to Public Libraries: : A Study Using Freedom of Library Use As a Pointer

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説明

2020年に千代田区立図書館において利用者が無期限の入館禁止処分や退館命令を下された処分は違法として争われた裁判ついて考察する。判決は利用者の問題行動の内容を鑑みれば入館禁止処分や退館命令は適切であるとして、図書館側を勝訴とするものであった。しかし、地方自治法などの法令や船橋市図書館や熊取町立図書館などの判例を踏まえれば、1. 図書館の利用の権利と法令との比較衡量の必要性、2. 無期限の入館禁止処分の手続きの妥当性、3. 図書館条例・利用規定の適用・施行の妥当性の3点について、裁判官の認識の欠如や、図書館の対応の不備を指摘する。住民の図書館の利用の権利は法的保護に値する人格的利益であり、その制限は慎重でなければならないことを結論付けた。

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