特許権者による消尽の迂回の是非 : コト消費時代における消尽論

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  • トッキョ ゴンザ ニ ヨル ショウジン ノ ウカイ ノ ゼヒ : コト ショウヒ ジダイ ニ オケル ショウジンロン

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特許権者が特許発明の実施の対価を回収する手段として、一律の価格による特許製品の販売に代えて、個別の値付けによるサービスの提供の重要性が増している。特許権者が個別に値付けをして価格差別を実行するには、時として一律の値付けを強制する結果となる消尽が障壁となる場合があり、これを避けるためには、特許権者による消尽の迂回が可能となる必要がある。従来の日本の裁判例では、契約による迂回は原則できないとされ、方法特許など別の特許を用いた権利行使の道が僅かに確保されてきた。特許権者によるビジネスモデルの選択をより広く認めることは、政策判断としてはあり得るところである。ただし、取引の安全を確保するため、解釈論としては、契約による迂回を拡大すべきではなく、方法特許など別の特許を活用する道を模索すべきである。判例や種苗法改正による先例が既にあると評価し得ることも踏まえると、立法論としては、表示又は公示により取引の安全を確保した上で、契約による迂回を認めることも検討に値する。

Journal

  • patent

    patent 76 (1), 47-58, 2023-01

    日本弁理士会

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