民法四一六条の不法行為への(類推)適用に関する一考察 : 民法典における総則の意義と、総則規定の各則事例への適用という視点から

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  • Die analoge Anwendung des japanischen BGB §416 aufs Deliktsrecht
  • ミンポウ ヨンイチロクジョウ ノ フホウ コウイ エ ノ(ルイスイ)テキヨウ ニ カンスル イチ コウサツ : ミンポウテン ニ オケル ソウソク ノ イギ ト 、 ソウソク キテイ ノ カクソクジレイ エ ノ テキヨウ ト イウ シテン カラ

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Abstract

本稿は、民法四一六条の不法行為への(類推)適用の問題について検討するものである。  この問題は、戦前より、民法学界において激しく議論されてきた。その際、不法行為の場合も相当因果関係によって賠償範囲を限定すべきかどうか、不法行為の場合に四一六条を(類推)適用すべきかどうか、といった諸点が、特に論じられてきた。  しかしながら、四一六条は債権総則内の規定であり、そして不法行為は債権編の各則に位置づけられていることに注意する必要がある。すなわち、日本民法典が「総則」の設置という方式を採用し、かつ「総則」というものを、「規定の重複と遺漏を避ける」ために各項目の共通事項を抽象して前に置いたものであると理解する以上は、債権総則内の規定は、各則に特段の定めがない限り、当然に各則に適用されると解さなければならないはずである。ところが、四一六条の不法行為への(類推)適用問題についての議論の際に、こうした視点は全く考慮されてこなかったように思われる。  そこで、本稿では、民法典における総則の意義と、総則規定の各則事例への適用という視点から、この問題について考察した。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 127 (12), 291-308, 2021-04-07

    法学新報編集委員会

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