国際仲裁における第三者資金提供

書誌事項

タイトル別名
  • Third-Party Funding in International Arbitration
  • コクサイ チュウサイ ニ オケル ダイサンシャ シキン テイキョウ

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抄録

国際投資・商取引において紛争が生じたときに,当事者が仲裁による解決を選択することが増える中で,仲裁にかかる費用の増加という問題が生じている。この問題への対策として,第三者資金提供(Third-Party Funding)の利用が国際仲裁の特徴になりつつある。このとき,紛争当事者の一方が,第三者から費用提供を受け,仲裁手続を進めた場合,衡平という観点から生じる問題を検討する必要がある。仲裁手続において,紛争当事者,紛争当事者の弁護士,仲裁人といったステークホルダーに加えて資金提供する第三者が加わった場合,各当事者間に何らかの利害関係や利益相反関係が生じることはないか,又は,仲裁人及びもう一方の当事者が,第三者資金提供の存在自体を認知しているか否か,認知した場合には,いつ認知したのかなどにより仲裁判断に影響が生じることがあり得る。仲裁人は,衡平な判断をすることができるか。仲裁人が,衡平な判断をするために,制度上どのような取決めが必要であろうか。国際仲裁における第三者資金提供について,衡平という観点から実務の展開における問題について考える必要がある。そこで,⑴第三者資金提供の概念を明らかにし,⑵香港及びシンガポールの動向,⑶第三者資金提供に関する主な論点,⑷第三者資金提供と衡平の問題について検討をする。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 57 (2), 1-29, 2023-09-30

    日本比較法研究所

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