How Should Digital Data Be Treated in the Civil Case Litigations? :With an Angle of Economic Security

IR

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  • 訴訟における電子データの取扱い ・ 経済安全保障の観点を加味して(1)

Abstract

令和4年民訴法改正によって、従来紙媒体でやり取りされてきた書証は、電子データ(電磁的記録)の形で送受信されるのが原則となる。電子データの特徴の一つは、改変が極めて容易であり、データを紙、画面等に出力しても、改変の有無は分からないところにある。本稿は、電子データの改変容易性を前提として、その非改変性をいかにして確保するかについて、これまでの学説の展開や上記民訴法改正に至る審議会等の議論を参考にしながら、具体的な方途を探る試みである。この目的に沿って本稿では、Wordファイルのプロパティ情報がもつ証拠としての価値、ファイルの同一性を示すハッシュ値の取得方法、について概観した。そしてその後に、今日では、タイムスタンプを簡単に取得できること、したがって電子ファイルの非改変性の担保するのは難しいことではなくなっていることを指摘し、実務的には、法令の改正を待つまでもなく、各企業が、こうした汎用的な手段を使って、重要書類の非改変性を証明する準備をしておくべきことを主張した。

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