買主が瑕疵ある鋼管を使用して配管スプールを製作(プレハブ化) した場合において当該配管スプールが最終的に他の物(船体) に組み込まれることがなかったとしてもドイツ民法第439条第3項にいう「組込み」の要件が充足されるとした事例(BGH, Urteil vom 21.06.2023-VIII ZR 105/22)
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収録刊行物
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- 産大法学
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産大法学 58 (1), 67-99, 2024-04
京都産業大学法学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050581378933613824
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- NII書誌ID
- AN00099344
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- HANDLE
- 10965/0002000163
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- ISSN
- 02863782
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB