交詢社と自由民権運動 : 基礎研究の視点から

書誌事項

タイトル別名
  • コウジュンシャ ト ジユウ ミンケン ウンドウ : キソ ケンキュウ ノ シテン カラ
  • Kojunsha to jiyu minken undo : kiso kenkyu no shiten kara
  • The Meiji Democratic Rights Movement and Kojyun-sha: a preliminary research

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抄録

type:text

交詢社は「互二知識ヲ交換シ世務ヲ諮詢スル」ことを目的として、一八八○ (明治一三)年一月二五日に結成された日本初の社交クラブである。しかし、折しも自由民権運動の高揚期であり、結成直後に『朝野新聞』が「府下にて政談を為す嚶鳴社交詢社…」(二月七日付雑報)と報じたように、当初から自由民権運動の一翼を担うとの世評があった。実際、三田演説会などを生んだ福沢諭吉が最高位の役員たる常議員議長に就いて陣頭指揮し、常議員にも藤田茂吉・矢野文雄・箕浦勝人ら民権家として鐸々たる門下生たちが並ぶ姿は、福沢的民権諭を実践する運動体とみなされてもいたしかたがない側面があった。福沢は、結成間もない二月九日の芝青松寺の小会で、政談が盛んなこの時期ゆえ交詢社を「政談会社ト思フモノモアラン」とか、= 種ノ政党ト誤認スルモ計リ難シ」と危惧する演説を行い(『交詢雑誌』第四号、八○年三月五日付、「小会記事」)、その後八二年四月二二日の明治会堂での第三回交詢大会でも「政党ハ政党ナリ交詢社ハ交詢社ナリ」とその違いを強調する演説を行って、世評を強く否定している(『交詢雑誌』第八二号、八二年五月五日付、「福沢諭吉君演説ノ記」)。ただし、そうはいっても、福沢も「筍モ社員タル人物ニシテ政治ノ思想ナキモノアランヤ」として、社外での「時ト処ト法トヲ誤ルナキ」関与は当然のこととして奨励した(『交詢雑誌』第三七号、八一年二月五日付、紀年会「演説」)。事実、交詢社副規則は、毎年の大会、年四回の小会において「政事二関スル問題ヲ議決スルコトヲ得ズ」と公的な会合での政談を禁じる(第二章第一九款) 一方で、交詢社社則は、「重要ノ時事二付疑問アル社員」による「演説討論」の催しを常議員長の許可によって認める(第五条第八節)こと、すなわち政治的な「演説討論ノ私会」(第五条第九節)の開催を許したのである。さらに「知識ヲ交換シ世務ヲ諮詢スル」回路として機関誌『交詢雑誌』を発刊し、「各社員本誌発出ノ旨趣ヲ了シ文学、法律、政治、経済、商買、工芸、農業、其他何事二限ラス其聞見スル所其講明スル所ヲ記シテ本局二送」るよう、政治も含めての情報や質問を全国の社員たちに促し(『交詢雑誌』第一号、八○ 年二月五日付、「緒言」)、また同誌に政論を掲げた。このように、交詢社はもちろん公然たる政治結社ではなかったが、社公認の私的会合で政談を許し、全国の政治的情報等は求め、発信する、いわば政治を内包する社交クラブ、というべきものであった。この複雑な構造が、結成当時から交詢社と自由民権運動の関係を分かりにくくさせてきた原因であったといえよう。さて、交詢社と民権運動の関係について言及した研究は「私擬憲法案」を扱ったものを中心に決して少なくないが、まとまった研究としては、発展する愛国社路線に「悼さすため」に創立され、その方向で全国的組織活動を進めたとする後藤靖氏の研究や民権期「交詢社員名簿」の作成があるにすぎない。また、交詢社編集・発行の『交詢社百年史』(一九八三年) は数少ない史料を駆使した労作ではあるが、通史である限界から民権運動に関する掘り下げは十分ではない。このように、交詢社と自由民権運動の関係についての研究はきわめて乏しいといわざるをえない。そこで本稿は、交詢社と民権運動の関係についての多くの明らかにすべき課題から、今後の研究の基礎となる問題をいくつか選択し、それらを努めて実証的に検討することを目的とする。史料としては『交詢雑誌』を中心に、時期と地域は結成された一八八○ 年から八二年にかけての草創期の東京での活動に絞り、当該テーマに迫ろうというものである。

特集・交詢社創立百二十五年

収録刊行物

  • 近代日本研究

    近代日本研究 22 103-131, 2005

    慶應義塾福澤研究センター

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