外来生物法による外来昆虫の管理 : その制度的・科学的背景;特に長野県の生態系への影響が懸念されるセイヨウオオマルハナバチをめぐって

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  • ガイライ セイブツホウ ニ ヨル ガイライ コンチュウ ノ カンリ ソノ セイドテキ カガクテキ ハイケイ トクニ ナガノケン ノ セイタイケイ エ ノ エイキョウ ガ ケネン サレル セイヨウオオマルハナバチ オ メグッテ

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抄録

侵略的外来種の影響は、生息環境の損傷や乱獲などとならんで生物多様性に危機をもたらす重要な要因のひとつとされている。これに対し日本では、生物多様性条約の批准後におこなわれた法制度の整備の一環として、2005年に外来生物法が施行された。外来の昆虫類としては従来、農業害虫など非意図的に導入されたものが種数において多くの割合を占めてきた。しかし外来生物法にもとづく規制対象となる特定外来生物の選定にあたっては、施設栽培作物の送粉者として導入されたセイヨウオオマルハナバチが、その利用者がいることから、ペットとして大量に輸入されているクワガタムシ類などとならんで議論の焦点のひとつとなってきた。その過程でセイヨウオオマルハナバチは、北海道で急速に野外への定着・拡大をみせつつあり、在来の近縁種を競争で圧迫すること、交雑により近縁種の繁殖を撹乱すること、外来の寄生生物をもちこみ在来の近縁種に感染させていること、在来植物の種子繁殖に悪影響をもたらす場合があることなどがあきらかとなった。これを受けて国は、本種を特定外来生物に指定する方針を決定した。長野県は日本では北海道とならぶマルハナバチの生息適地であり、本種が野外に定着し分布を拡大した場合には深刻な影響をもたらすおそれがある。今後、本種の利用にあたっては、法律にしたがって許可を受け、適切な管理をおこなわなければならない。また野外への逸出や定着を早期に発見して防除などの対応をとるため、継続して調査をおこなう必要がある。

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