農薬ラベルの記載内容等に関する日本,米国およびEUの比較

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説明

日本では農薬取締法第7条に基づき,農薬の製造者または輸入者に対して農薬の容器に表示する事項が定められている。この表示事項は農薬登録申請で提出した試験成績等に基づく登録検査の結果を反映したものであり,農薬使用者がその内容を遵守することにより,農薬の使用に伴う薬効や安全性が確保されることになる。本稿では,米国およびEUの農薬の容器の表示事項等を調査し,日本の表示事項および内容との相違点を整理した。

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