Range of the protection of the compensation for damages against pet animals

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  • 時価賠償の法理と愛護動物への射程
  • ジカ バイショウ ノ ホウリ ト アイゴ ドウブツ エ ノ シャテイ[サイコウサイ ショウワ 49.4.15 ハンケツ,ナゴヤ コウサイ ヘイセイ 20.9.30 ハンケツ]

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愛護動物が死傷し、その原因が第三者にあった場合、判例による損害賠償の法理に従えば、有体物に対する賠償に準じ取り扱われることが一般的である。それが自動車によるものであれば、対物賠償保険がワークし、損害保険実務においても基本的にその法理に従った運用、すなわち時価額を限度とした賠償がおこなわれる。 一方、少子化の時代において、飼い主にとっては愛護動物を家族の一員として愛情を注ぎ飼育している場合も多く、愛護動物が重症を負い、生死にかかわる事態になった場合、高度先進医療等の伸展もあり、飼い主に高額治療費負担のリスクが上昇しており、いわゆる、エマージング・リスクの問題が生じている。 そこで、本稿において、このリスクに対して、動物愛護の思想や動物高度先進医療の伸展を踏まえて、時価賠償の法理を愛護動物にも射程させるべきかという問題について考察を行うものである。

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