南シナ海を巡るハーグ常設仲裁裁判所の裁定に関する一考察

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  • A Discussion on the South China Sea Arbitration by the Permanent Court of Arbitration : PCA Case Nº 2013-19, the Republic of the Philippines v. the People’s Republic of China

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抄録

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フィリピンと中国の南シナ海を巡る係争に関し2016年7月12日に常設仲裁裁判所が出した裁定は、中国の南シナ海域内の資源に対し中国が主張する管轄権や歴史的権利を否定したが、同裁定は常設仲裁裁判所が執行機関を持たないことから「強制力」がない。しかしながら、たとえ「強制力」はないとしても裁定は「最終的」かつ「法的拘束力」を持つ。中国は下された裁定に従う意向を見せず、同海域での動きを活発化させている。裁定は力ではなく法に基づく海洋法秩序の維持という観点から、当事国のみならずすべての国・地域が真摯に受け止めるべきものである。国連海洋法条約により組織された常設仲裁裁判所によって出された裁定を尊重しないということは、中国が国連の加盟国として国際社会で法と秩序を守る責任感を欠如していること、また、国連の常任理事国としての失格がないことを認めたのと同義である。日本及び国際社会は、国連という国際社会の秩序の枠組みと法規範に基づいて決定されたことでであっても、強大な軍事力と経済力を持ってすればこれを無視することもできる、といった誤ったメッセージで既成事実(fait accompli)を形成してしまわないよう、裁定に従わない中国に対し、あらゆる場で協調して対応していく責務がある。今次の裁定は、旧約聖書の羊飼いの少年ダビデが巨漢戦士ゴリアテを倒し勝利した寓話を思い起こさせるが、フィリピン及び周辺国・地域をローマ軍を撃破した古代ギリシャのピュロス王の「割に合わない勝利」に終わらせてはならない。

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