情報提供義務違反に対する救済としての相手方の信頼の実現

書誌事項

タイトル別名
  • ジョウホウ テイキョウ ギム イハン ニ タイスル キュウサイ トシテ ノ アイテカタ ノ シンライ ノ ジツゲン
  • Joho teikyo gimu ihan ni taisuru kyusai toshite no aitekata no shinrai no jitsugen
  • La consécration de la confiance légitime du contractant comme une sanction contre l'inexécution de l'obligation d'information

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抄録

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一 はじめに 二 わが国の保険契約に関連する情報提供義務論 (一) 保険契約に関連して提供されるべき情報 1 法律により提供することが要求されている情報 2 具体的な紛争において提供が要求される情報 (二) 情報提供義務違反に対する救済 1 損害賠償法上の救済 2 契約法上の救済 (三) 小 括 三 フランスにおける保険契約に関連する情報提供義務論 (一) フランスにおける情報提供義務論の概観 (二) 保険契約に関する情報提供義務違反に対して判例の認める救済 1 保険者の情報提供義務違反が問題となる事案 (1) 担保の対象についての情報の欠如 (2) 免責条項についての情報の欠如 2 第三者の情報提供義務違反が問題となる事案 (1) 貸金の返済を担保する保険についての金融機関の情報提供義務違反 (2) その他の事案における情報提供義務違反 (3) 裁判例のまとめ (三) 学説による理論化 1 学説による承認 2 学説による理論化 (1) 民事責任における民事罰の機能という観点からの理論化 (2) 外観法理を基礎とした契約の解釈という観点からの理論化 (3) 議論の発展 (四) 小括 四 考察 (一) 相手方の信頼の実現という救済の妥当性 (二) わが国の議論との比較 (三) 小括 五 結びにかえて

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