アメリカ合衆国連邦倒産法第一一章手続におけるDIPの職務遂行規範 : 取締役の信認義務を中心に

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  • アメリカ ガッシュウコク レンポウ トウサンホウ ダイイチ イッショウ テツズキ ニ オケル DIP ノ ショクム スイコウ キハン : トリシマリヤク ノ シンニンギム オ チュウシン ニ
  • アメリカ ガッシュウコク レンポウ トウサンホウ ダイジュウイッショウ テツズキ ニ オケル DIP ノ ショクム スイコウ キハン : トリシマリヤク ノ シンニン ギム オ チュウシン ニ
  • Amerika gasshukoku renpo tosanho daijuissho tetsuzuki ni okeru DIP no shokumu suiko kihan : torishimariyaku no shinnin gimu o chushin ni
  • Behavioral standards of a corporate director as a debtor-in-possession in chapter 11

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抄録

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一 はじめに 二 平常時の会社における取締役の信認義務 1 受認者としての取締役 2 信認義務を負う相手方 3 信認義務の内容   (1)中核をなす義務 (2)株主利益最大化原則 4 経営判断原則   (1)意義 (2)要件 (3)効果 三 実質的倒産状態の会社における取締役の信認義務 1 判例の推移   (1)クレディ・リヨネ判決 (2)信託基金理論に依拠した判例 (3)Gheewalla判決 2 信認義務を負う相手方   (1)受益者が「会社」であることの意義 (2)受益者の変動が生じる時点 3 信認義務の内容 4 経営判断原則の適用の有無   (1)適用肯定説 (2)適用否定説 四 第一一章手続係属中の会社における取締役の信認義務 1 DIPの法的地位 2 受認者としてのDIP   (1)管財人や取締役の信認義務との関係 (2)管財人の信認義務 (3)DIPの信認義務に関する判例 3 信認義務を負う相手方   (1)判例の分析 (2)管財人や倒産手続開始前の会社の取締役との比較 4 信認義務の内容   (1)財団価値最大化原則 (2)受益者間の利害調整指針 5 経営判断原則の適用の有無   (1)適用肯定説 (2)適用否定説 6 小括 五 おわりに

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