即決和解と法的紛争(続)

書誌事項

タイトル別名
  • ソッケツ ワカイ ト ホウテキ フンソウ (ゾク)
  • Sokketsu wakai to hoteki funso (zoku)
  • Streitsbeilegungsfunktion des Prozessvergleichs nach section 275 jap. ZPO (Fortsetzung)

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説明

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一 序説 二 緩和説を理由づけるものとして考えられる論拠 1 はじめに 2 ドイツ民事訴訟法(ZPO)七九四条五号にみられる執行証書の対象請求権の範囲の拡大 : 同条とわが民事執行法二二条五号との比較 3 民事調停との関係 4 即決和解のADR的性質の強調 5 救済手続の多様性の確保 6 沿革的理由 三 結語 1 現行民事訴訟法二七五条の文言 2 本稿執筆の動機

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