一九七〇年代におけるフランス民事訴訟法の改正 : その経緯と内容の概観

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タイトル別名
  • 1970ネンダイ ニ オケル フランス ミンジ ソショウホウ ノ カイセイ ソ
  • センキュウヒャクナナジュウネンダイ ニ オケル フランス ミンジ ソショウホウ ノ カイセイ : ソノ ケイイ ト ナイヨウ ノ ガイカン
  • Senkyuhyakunanajunendai ni okeru Furansu minji soshoho no kaisei : sono keii to naiyo no gaikan
  • Les réformes de la procédure civile française des années 1970

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抄録

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はじめに 一 改正の経緯 二 改正の目的とその具体的方策 一, 当事者に利用し易い手続 一, 合理化 (一) 手続の統一化 規定の統一 レフェレ手続の一般化による手続の統一 期間計算の統一 控訴院への控訴事件の集中 (二) 厳格な形式主義の緩和 1 形式主義の緩和 無効制度の修正 無管轄の宣言の制限 郵便の利用 カリテの廃止 2 延期的手段に対する制限 抗弁の制限 3 小審裁判所の権限拡大と手続の改正 二, 新しい手続の創設 1 新しい手続の導入 共同申請 督促手続 2 レフェレの拡大 3 裁判官の専門化 執行裁判官 夫婦事件担当裁判官 二, 裁判官により指導される手続 一, 事件に対峙する当事者と裁判官の役割 1 訴訟の開始 2 訴訟の対象 3 事実 4 法 5 証拠 二, 訴訟の進行(準備手続裁判官) 三, 裁判官の和解者としての役割

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