オーストリア刑法典における国際刑法関連規定(翻訳)

書誌事項

タイトル別名
  • オーストリア ケイホウテン ニ オケル コクサイ ケイホウ カンレン キテイ (ホンヤク)
  • Osutoria keihoten ni okeru kokusai keiho kanren kitei (honyaku)
  • Die völkerstrafrechtlichen Bestimmungen des österreichischen Strafgesetzbuchs (Japanische Übersetzung)

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[訳者まえがき] 第二五章 集団殺害犯罪, 人道に対する犯罪, 戦争犯罪 集団殺害犯罪 人道に対する犯罪 人に対する戦争犯罪 所有権及びその他の権利に対する戦争犯罪 国際的活動に対する戦争犯罪並びに特殊標章及び国籍標章の不適正な使用 禁止された戦闘方法の使用による戦争犯罪 禁止された戦闘手段の使用による戦争犯罪 上官としての責任 監督義務の違反 犯罪の通報の懈怠 指揮又はその他の命令に基づく行為 侵略犯罪

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