子どもの権利条約における「療育の権利」の位置づけ

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  • コドモ ノ ケンリ ジョウヤク ニ オケル リョウイク ノ ケンリ ノ イチズケ

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抄録

障害者自立支援法の施行3年後を目途とした障害児施策の見直しを目的として,厚生労働省社会・援護局障害保健部長の下に「障害児支援の見直しに関する検討会」が設置された。しかし,2008年7月22日に発表された「障害児支援の見直しに関する検討会報告書」には,社会権を形骸化させる利用契約制度が盛り込まれる等,日本も批准している子どもの権利条約に背馳する内容を含んでいる。小論では,同権利条約における発達への権利及び、「療育の権利」の位置づけを検討することによって,今後の議論の方向性を提示する。本論ではまず,療育概念を検討し,同権利条約制定以前から,実践の中から発達への権利が提唱されていたことを確認し,その性質を明らかにした。次に,発達への権利及び「療育の権利」の性質を,子ども観の変遷に基づいて検討した。それは自由権と社会権が統合されたものであり,発達への機会を実質的に保障する権利であると述ベた。

子どもの権利条約

療育

子ども観

発達への権利

療育の権利

identifier:DF003700003005

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