「合意は拘束する(pacta sunt servanda)」を再考する-日米航空協定の変遷とシカゴ条約との関係からの一考察

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  • ゴウイ ワ コウソク スル pacta sunt servanda オ サイコウ スル ニチベイ コウクウ キョウテイ ノ ヘンセン ト シカゴ ジョウヤク ト ノ カンケイ カラ ノ イチ コウサツ
  • A Study of "pacta sunt servanda" in Aviation Law between USA and Japan

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二国間協定では「合意は拘束する」という法的な原則が規範の実効力を担保してきた。そして複数国間の条約では、留保を付することの締約国間の同意により、規範の実効力が担保されてきた。この場合、規範の現実適合は「合意は拘束する」という法的な原則によって締約国ごとに修正されて、国際法の規範の国内法の規範への変形と同様な過程で実効力を維持することになっていた。「合意は拘束する」が可能な範囲での実効性を明示しながら、二国間協定を実現し、複数国間の条約を支えてきた。この関係を国際航空の場合によって確認することで、世界規模での自由化の普及と、世界規模での水平的な同化が進行した果ての「合意は拘束する」の意義を見通す。それによって国際航空に適用される、新たな段階の国際法の基盤を推定することができるからである。

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