日本国憲法第9 条の意義 : 戦禍から生まれた自衛思想に関する一考察

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タイトル別名
  • ニホンコク ケンポウ ダイ9ジョウ ノ イギ : センカ カラ ウマレタ ジエイ シソウ ニ カンスル イチ コウサツ
  • A Study on the Constitution of JAPAN, Article 9th : Exercise the Right of Self-Defense

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抄録

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[要旨] 日本国憲法は、アジア太平洋地域において日本がもたらした戦禍の反省から生まれた平和を指向する憲法である。その戦禍は、マサチューセッツ工科大学のジョン・ダワー(John W. Dower)が「敗北を抱きしめて(“Embracing defeat:Japan in the Wake of World War II”)(1999 年)」で、「日本人は乱暴の限りをつくした(They had run amok)」と表現したものであり、これによって中国だけで約 1,200 万人以上の人々が命を落とし、そして 200 から 300 万人以上の人々が命を落としたと推定される朝鮮戦争の勃発を導き、その結果、現在に至るまで継続している南北分断という地政が現れ、フィリピン、シンガポール、インドネシア、ベトナム、台湾、マレーシア、そして長い間、日本の植民地であった韓国と朝鮮民主主義人民共和国という広範囲の地域で約 500 万人の命が失われたと推定される。これらの戦場では軍人・軍属のみならず、老人と若者、男女、そして子供が犠牲者となることに何ら分け隔てがなかったし、それは第二次世界大戦での典型的なホロコーストであるナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺(約 600 万人)を上回る規模であった。そして日本人自身にも約 310 万人の死者があったから、朝鮮戦争まで含めれば、2,300 万人以上が戦禍によって命を落としたことになる。フィリピンに焦点を当てただけでも、1945 年 2 月から本格化したマニラ攻防戦では、日本帝国陸軍と日本帝国海軍は自身を守るためとして多くのマニラ市民を殺害した。建物にマニラ市民を閉じ込めたまま爆破したり、焼却した。このため、マニラ攻防戦での市民の死亡者は、米軍の砲撃による犠牲者が含まれるものの、日本帝国陸軍と日本帝国海軍による虐殺が広範囲で発生したから、結局、10 万人以上に達したとされている。さらに、フィリピンでの戦争は、3 月に入ってからルソン島北部に中心が移ったが、ここでも日本帝国陸軍と日本帝国海軍は「ゲリラ討伐」と称して、多くの村落を焼き討ちして住民を殺戮した。そして開戦以来、フィリピンで死亡した日本帝国陸海軍軍人は約 48 万 7,000 人とされているから、フィリピンは、日本国によって、沖縄県を大きく上回る悲惨な戦場になった。1946 年 11 月 3 日、日本国憲法は、大日本帝国によって招来した戦禍、すなわち自国と周辺諸外国に及ぼした戦禍を踏まえて、将来に向けて、戦争を行なわない平和国家としての日本の実現を掲げて制定された。それ故、我々は、日本帝国陸軍や日本帝国海軍による「乱暴の限り」から目を背けることなく、日本国憲法に込められた意義、すなわち日本国が恒久の平和を求めるに至ったことの意味を見失わないようにしなければならない。 日本国憲法は、日本国によって命を落とした人々のために、そして日本国が起源になって再び平和を脅かさないことを追求し、そのために戦争を否定し、加えて事実上の武力の行使や武力による威嚇を行わないことによって、武力を手段として国際社会の秩序を維持することを放棄したものであり、それは日本国を席巻した軍国主義の再来を忌避した、第二次世界大戦直後における日本国民の総意であった。 第二次世界大戦の経験は、それを直視した世代が日本内外で 90 歳代に至った現在でも見失われるべきではなく、そして今後も語り継がれるものであるから、日本の周辺に位置する諸外国が、2,000 万人を超える犠牲者の悲惨を踏まえて、日本の将来を考えるときには不動の礎になる。そして我々が日本のあり方を考えるときの礎でなければならない。 このような視点から、本研究ノートは、法学の観点、すなわち法文の解釈や背景となる思想と現状の比較検証に止まらず、加えて、国際関係という現実から日本国憲法の変遷を顧みることに止まらず、第二次世界大戦当時の日本国周辺地域での戦禍を確認し、その凄惨さを不動の前提として考察を試みている。それは「軍隊」というもののあり方を直視することであり、日本国憲法の出発点において国民によって認識されたこと、すなわち国民の多くが、第二次世界大戦敗戦という経験から、それぞれが日本の今後を見通したという事実を尊重するものである。

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