ドイツ刑事判例研究(100) 業としての自殺援助禁止の違憲性 GG Art. 2, Art. 1, Art. 12, Art. 9; StGB § 217

書誌事項

タイトル別名
  • ドイツケイジハンレイケンキュウ(100) ギョウトシテノジサツエンジョキンシノイケンセイ GG Art. 2, Art. 1, Art. 12, Art. 9; StGB § 217

抄録

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本稿は,ドイツ刑法217条1項が規定する「業としての自殺援助の禁止」は違憲であると判断したドイツ連邦憲法裁判所2020年2月26日判決について,これを抄訳すると共に若干の検討を加えたものである。本判決は,自己決定による死を求める権利が,人格の自立性の表れとして一般的人格権に含まれることを前提とした上で,そこには自殺する自由が含まれること,そして自己の生を終わらせる自由には,そのために第三者に援助を求める自由と,その援助が提供される限り,これを要求する自由も含まれるということを認めている。本判決は,自己決定と自殺,更にはそのための第三者の関与に対する刑事法的規制について検討を加えるものであるが,本判決の基本的態度は,日本における自殺関与罪を考察するにあたっての,重要な基本法的視座を与えるものであると思料されるところであることから,日本における参照価値が高いものであると判断し,紹介する次第である。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 54 (4), 249-278, 2021-03-30

    日本比較法研究所

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