アドバンスケアプランニング実施における法と倫理:医療倫理教育の必要性に関する一考察

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  • アドバンスケアプランニング ジッシ ニ オケル ホウ ト リンリ : イリョウ リンリ キョウイク ノ ヒツヨウセイ ニ カンスル イチ コウサツ

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本研究は,アドバンスケアプランニングを「法と倫理」の視点から捉え,看護学生に対する医療倫理の教育の必要性について示唆を得ることを目的とした。質問紙法によるアンケート調査は,A大学看護栄養学部看護学科全学年に対し実施し,有効回答数174であった。質問項目は,リビングウィル,アドバンスディレクティブ,アドバンスケアプランニングの3項目に対する認知度調査であった。2項選択法による調査の結果,各項目について,該当用語を「知っている」と回答した割合は,リビングウィル42%(非医療者:家族の認知度29〜32%)1),アドバンスディレクティブ2%(非医療者:患者本人32%)2),アドバンスケアプランニング9%(非医療者:国民の認知度22%)3)であった。「看護学生」と「非医療者(家族ないしは患者本人,国民)」の認知度率を比較した場合,リビングウィルについては,看護学生が非医療者の認知度を越すものの,アドバンスディレクティブ・アドバンスケアプランニングについては下回った。このことより,近い将来,医療従事者として地域や医療現場に携わる看護学生に対する医療倫理教育の必要性が示唆された。(著者抄録)

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