債務者が住所の変更等の届出を怠ったために債権者からの通知が到着しなかったときは通常到着すべきときに到着したとみなす旨の合意は、債権譲渡通知には適用されず、右合意により債権譲渡通知が到達したものとみなされるとしてなされた譲受人による支払督促申立て及び抵当不動産の競売開始申立ては時効の中断事由とはならないとされた事例
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債務者が住所の変更等の届出を怠ったために債権者からの通知が到着しなかったときは通常到着すべきときに到着したものとみなす旨の合意(いわゆるみなし到達規定)が、債権譲渡通知には適用されないとされた事例。
Journal
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- 法学新報
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法学新報 124 (5・6), 201-237, 2017-09-29
法学新報編集委員会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050856351170751872
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- ISSN
- 00096296
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB