中国における汚職に対する懲戒処分について

書誌事項

タイトル別名
  • The "Disciplinary Action" of Against Corruption in the People's Republic of China

抄録

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「中華人民共和国公職人員政務処分法」は,2018年3月20日に制定された監察法15条に規定されている公職人員に対する懲戒処分を規定した法律である。  本稿では,「中華人民共和国公職人員政務処分法」に規定されている汚職に関する処分の種類,汚職にかかわる政務処分の事由,手続,不服申立てについての紹介を行う。  次に,「中華人民共和国公務員法」をもとに,公職人員の各任免機関,所属先が行う懲戒処分を取り上げる。  最後に,日本の懲戒処分の根拠規定である「国家公務員法」及び「地方公務員法」との若干の比較を行い,両国における懲戒処分権の所在や被処分者による不服申立てに関する手続の相違を提示することによって,懲戒制度を通じた中国の汚職対策の特徴を明らかにする。  本稿の最後では,中国の懲戒処分を論じる上で重要となる「中華人民共和国公職人員政務処分法」及び2018年に大幅な修正が行われた現行「中華人民共和国公務員法」の邦訳を掲載している。  「中華人民共和国公職人員政務処分法」は,国家監察法15条に規定され,国家監察委員会による汚職調査の対象となっている公職人員に関する懲戒処分を整備した初めての法律である。このため,懲戒処分の事由,処分内容,不服申立てがどのようなものであるかを理解する上で非常に重要な法律である。  「中華人民共和国公務員法」に関しては,2005年に中国で最初の公務員法が制定されて以来,改正が行われなかった。そこで,2018年改正では,社会の大きな変化に対応させるとともに,中国社会の根幹を担う公務に対する法律としてふさわしい法律とするために,多数の条項を加えるなど,大幅な改正が行われたことに注目をしていただきたい。  今回は,より多くの日本の方に,中国法を理解してもらえるように邦訳を試みている。

収録刊行物

  • 比較法雑誌

    比較法雑誌 56 (1), 95-170, 2022-06-30

    日本比較法研究所

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