立法の不作為と国家賠償責任

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  • リッポウ ノ フサクイ ト コッカ バイショウ セキニン

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立法行為(立法作為)・立法不作為が国賠法一条一項の「公権力の行使」に当たることについては、ほぼ異論がない。しかし、立法行為・立法不作為が国賠法上の違法性を帯びることがあるか否か、あるとすればそれはどのような場合かについては、学説・判例上の対立がある。立法の不作為が大きな論争点となったのは、比較的最近のことである。最初の頃は、立法行為と立法不作為はほとんど区別されずに論議されており、立法不作為についての問題意識はきわめて薄かった。(1)消極説 立法行為(立法作為)の国賠法上の違法性に触れた最初の頃の文献としては、まず、今村成和『国家補償法』(有斐閣、一九五七年)がある。

Journal

  • 法律論叢

    法律論叢 81 (4-5), 93-132, 2009-03-18

    明治大学法律研究所

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