追完請求権の射程と買主の救済に関する一考察 : 契約不適合のある物の取付事例を素材として

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タイトル別名
  • ツイカンセイキュウケン ノ シャテイ ト カイヌシ ノ キュウサイ ニ カンスル イチ コウサツ : ケイヤク フテキゴウ ノ アル モノ ノ トリツケ ジレイ オ ソザイ ト シテ
  • ツイカンセイキュウケン ノ シャテイ ト カイヌシ ノ キュウサイ ニカンスル イチ コウサツ : ケイヤク フテキゴウ ノ アル ブツ ノ トリツケ ジレイ オ ソザイ トシテ
  • Die Reichweite des Nacherfüllungsanspruchs und die Rechtsbehelfe des Käufers

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説明

本稿は、民法562条に規定されている追完請求権の射程に関する検討を目的とする。買主が購入した物に契約不適合があるが、買主がその不適合に気づかずにその物を別の物に取り付けてしまったという場合が想定される。そのような場合に契約不適合のある物の買主が売主に対して追完を請求しようとする際に、追完を受けるため、取り付けられている不適合物をいったん取り外す必要があるということもある。また、追完によって買主が契約に適合する物を取得したのち、この物を改めて本来の目的に従って別の物に取り付けるということもある。そのような場合、契約不適合物の取外しや契約に適合する物の入手後の再度の取付けに費用が必要となるとき、買主はこの費用をどのようにして売主に転嫁できるのか。562条の追完請求権の枠内で解決する方法や、415条の損害賠償による方法が考えられる。そこで本稿では、このような問題を先行して解決してきたドイツにおける判例や学説、立法の状況と比較検討することで、解決方向性を示すことにした。

収録刊行物

  • 大東法学

    大東法学 31 (1), 71-131, 2021-11-30

    大東文化大学法政学会

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