日本における家族信託とカナダBC州の代理権委任法の比較研究

Bibliographic Information

Other Title
  • ニホン ニ オケル カゾク シンタク ト カナダ BCシュウ ノ ダイリケン イニンホウ ノ ヒカク ケンキュウ
  • A Comparative Study on Family Trusts in Japan and the Power of Attorney Act of British Columbia, Canada

Search this article

Abstract

旧信託法(大正11 年法律第62 号)が2006(平成18)年に改正され(平成18 年法律第108 号)その運用上にも現代的な課題を含ませながら実務が開始されている。2000(平成12)年民法の一部改正による成年後見制度の開始とともに並行して高齢化社会に対応すべき法制が整備されてきた。 その信託法のなかで,「家族信託(民事信託)」というスキームが導入されることにより,成年後見制度の利用と並行して活用される方が増加することが予想される。 信託に関しては,商事信託と民事信託に分けられ従来の信託銀行などが行う信託業とは異なり,家族か第三者などに財産などを託す方法である。 一方,カナダでは実務的に代理権委任法(power of attorney)が導入されており,その運用上の特徴なども可能な限り比較した。いずれも,高齢期に遭遇する財産管理能力や契約能力の限界時点を想定して導入されたものであり,その運用には課題も残されている。 本稿では,両者の法律上の概要に触れ,その比較と残された課題について検証することを目的としている。

信託法

家族信託

代理権委任法(power of attorney)

成年後見制度

地域金融機関

identifier:FO001900011526

Journal

Details 詳細情報について

Report a problem

Back to top