科学的捜査の行方 : GPS捜査に関する最高裁判決を契機として

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タイトル別名
  • The Whereabouts of Scientific criminal Investigations

抄録

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最高裁判所は、平成二九年三月一五日大法廷判決において、GPSを用いた被疑者等の位置情報を取得する捜査方法(以下、「GPS捜査」という。)につき、そのような捜査の法的性格・現行法における実施の可能性についての判断を示した。  本稿は、GPS捜査につき、任意処分と解するべきか、強制処分と解するべきかということそれ自体の問題に留まらず、GPS捜査についての最高裁判所大法廷判決が現行刑事訴訟法上の強制処分たる「検証」と同様の性質を有するものとの見解を示しつつも、「検証許可状」による実施を許容せず、立法がなければ許容することができないとする判断の是非について、アメリカ合衆国最高裁判所の判例法理に言及しつつ、我が国の先例との整合性及び強制処分法定主義との関係、並びに最高裁判所の判断の意義・役割、さらには三権分立の機能といった観点からの検討を行った上で、GPS捜査に関する最高裁判決が捜査実務へ及ぼす影響をも考慮に入れ、今後の科学的捜査の行方についての考察を試みるものである。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 125 (11-12), 563-604, 2019-03-15

    法学新報編集委員会

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