著作権法における間接侵害の一考察

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  • チョサクケンホウ ニ オケル カンセツ シンガイ ノ イチ コウサツ
  • A Consideration of Indirect Infringement in Copyright Law

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説明

著作権法においては、同法上の権利を「侵害する者又は侵害するおそれがある者」に対し、同法112条第1項に基づき、差止請求を行うことが認められている。しかし、侵害する者とは誰を指すのか、という人的範囲については明確でない。直接的に侵害する者(直接行為者)以外の者(教唆・幇助者)に対する差止請求の可否は、いわゆる「間接侵害」と呼ばれている問題で種々の議論がある。この問題について、これまでの判例法理を整理し、文化審議会著作権分科会での議論を踏まえ考察する。問題解決に向け、早期の立法化が望まれ、手当としてソフトローを有効活用すべきである。

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