「進行を制御することが困難な高速度」の意義 : 危険運転致死傷罪の「想定」と実態

書誌事項

タイトル別名
  • The Meaning of “such High Speed that It Is Exceedingly Difficult for the Person to Control the Motor Vehicle : The “Assumption” and Reality of the Crime of Dangerous Driving Causing Death or Injury
  • 「 シンコウ オ セイギョ スル コト ガ コンナン ナ コウソクド 」 ノ イギ : キケン ウンテン チシショウザイ ノ 「 ソウテイ 」 ト ジッタイ

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抄録

平成13(2001)年に制定された危険運転致死傷罪は,交通事犯をすべて過失犯として処罰していたそれまでの刑事法的対応からすれば,画期的な立法であった。しかし,そうであるがゆえに,同罪の成立範囲についてはかなりの限定が加えられ,国民一般の常識からみれば「危険運転」と評価される運転による交通事犯が危険運転致死傷罪で問擬されないことに対する批判がやむことはなかった。その批判への対応としては,一方では法改正が重ねられ,新たな類型が追加されてもいるが,同罪を運転制御困難類型と相関的特定危険類型の2 類型をその「前提枠組み」とする旨の立法時の価値判断には変更はない。そのため,その大枠に該当しない「危険運転」による交通事犯には,なお過失運転致死傷罪による対応がなされることになるが,改正がされていない進行制御困難高速度類型を中心に,世論の批判が高まり,それを踏まえた検察官の同類型への該当性を肯定しようとする解釈が裁判所によって否定されるという裁判例が相次いでいる。本稿では,この問題の内実を検討し,新たな立法的対応を含めた,望ましい解決の方向性を模索する。

収録刊行物

  • 法学新報

    法学新報 129 (6-7), 521-549, 2023-03-08

    法学新報編集委員会

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